大判例

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東京地方裁判所 昭和53年(ワ)6380号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

一<証拠>によると、本訴請求は原告と被告らとの間の東京高等裁判所昭和四二年(ネ)第二八四四号貸金請求控訴事件(原審東京地方裁判所昭和四一年(ワ)第九六二二号貸金請求事件―以下「前訴」という。)と訴訟物を同じくし(もつとも、付帯の請求につき、右訴訟においては、昭和三〇年七月一日から元金完済に至るまで年四割の割合による金員の支払が求められているが本訴ではその範囲内である昭和四一年四月二六日から年三割六分の割合による金員の支払が求められている)、右事件につき、昭和四三年七月四日主文と同旨の判決が言渡され、これはそのころ確定したことが認められる。

二ところで、右前訴判決確定後既に一〇年を経過したので、本訴(昭和五三年七月三日訴提起)は右判決によつて確定された原告の被告らに対する請求権の消滅時効の完成を中断する必要上訴の利益を肯定すべきであるが、前訴確定判決の既判力の効果により、当裁判所は右判決と異なる判断をなし得ないものである。

(佐藤安弘)

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